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本日は、失業者の国民健康保険料 軽減措置についてのお話です。
○失業者の国民健康保険料 軽減措置について教えて下さい。
今年4月から、倒産・解雇や雇用期間満了などで離職された方
については、国民健康保険料を軽減する制度が始まっています。
今までは、前年所得を基準にする国民健康保険よりも、
保険料負担の軽くなる健康保険の任意継続被保険者を
選択するケースが多かったのですが、
今後は逆のケースが生じてきます。
○どのような人が軽減対象になるのか?
①軽減対称になる方は、前記の理由で 離職の翌日から
翌年度末の期間 に失業等給付を受けていること。
②雇用保険受給資格者証の 「離職理由コード」 に
記載された番号が「11,12,21,22,23,31,32,33,34」に
該当する。
○対象期間はどうなるのか?
離職の翌日から翌年度末の期間であって、
失業等給付の受給期間とは異なります。
○保険料の基準となる給与所得について
前年分の30%とみなして計算され保険料が計算されます。
例) 給与収入が500万円の3世帯の場合
健康保険料で年額約23万円が、
国民健康保険料では軽減前では約35万円、
軽減後で約15万円となります。
また、平成21年3月31日以降に離職された方は、
本年度に限り保険料が軽減されます。
●軽減の手続きには市町村役場への申請が必要です。
◆詳しい内容は、記事をご覧ください。
今日の原先生の記事はこちら:
ファイナンシャルプランナー(CFP)
原 元士 先生
長野県安曇野市穂高柏原249-8
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※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と
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