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○指定代理請求特約とはどのようなものですか?

 

保険契約で、被保険者(保険事故の対象となっている方)

本人が、保険金や給付金を請求できない特別な事情がある時、

速やかに漏れなく受け取るために、あらかじめ指定した代理人が

保険金等を請求できる特約のことをいいます。

 

この特約は、追加の保険料なしで当初の契約内容に

付けることが出来ます。

 

 

●具体的な事例

 

・事故で寝たきり状態となり、意思表示ができない場合

 

・被保険者に「がん」や「余命6ヶ月以内」であることを

  医師から知らされておらず、指定代理人に知らされている場合

 

 

●この特約を付けることができる契約は次の2つの場合です。

 

①被保険者が高度障害保険金、または入院給付金などの

   受取人でもある場合

 

②契約者と被保険者が同一人の場合

   (この場合は、保険料払込の免除の請求が必要となります)

 

 

◆詳しい内容は、記事をご覧ください。

 

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※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と

市民タイムス様の許可を得て掲載しております。

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