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○指定代理請求特約とはどのようなものですか?
保険契約で、被保険者(保険事故の対象となっている方)
本人が、保険金や給付金を請求できない特別な事情がある時、
速やかに漏れなく受け取るために、あらかじめ指定した代理人が
保険金等を請求できる特約のことをいいます。
この特約は、追加の保険料なしで当初の契約内容に
付けることが出来ます。
●具体的な事例
・事故で寝たきり状態となり、意思表示ができない場合
・被保険者に「がん」や「余命6ヶ月以内」であることを
医師から知らされておらず、指定代理人に知らされている場合
●この特約を付けることができる契約は次の2つの場合です。
①被保険者が高度障害保険金、または入院給付金などの
受取人でもある場合
②契約者と被保険者が同一人の場合
(この場合は、保険料払込の免除の請求が必要となります)
◆詳しい内容は、記事をご覧ください。
今日の原先生の記事はこちら:
ファイナンシャルプランナー(CFP)
原 元士 先生
長野県安曇野市穂高柏原249-8
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※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と
市民タイムス様の許可を得て掲載しております。