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○契約書や領収書に貼付する印紙について

 

「取引金額により印紙を貼るのか貼らないのか?」

「微妙に印紙の金額が異なる場合はどうしたらいいのか?」

など迷ってしまうことがよくあります。

 

その原因は・・・

 

・消費税及び地方消費税(以下、消費税額等という)の

取引金額での取り扱いです。

 

 

例えば、2万9000円の取引金額の場合

 

パターン①

3万450円の消費税額等込みの金額だけを領収書に記載したり、

「消費税額等5%を含む」と付記だけした場合などは、消費税額等が

明らかでないという理由から、合計金額が3万円以上と判断され、

印紙税分として200円の印紙を貼付します。

 

パターン②

合計額の他に「商品代2万9000円、消費税額等1450円」などと

区分明記した場合は、印紙税の課税対象が2万9000円となり、

3万円未満となるので印紙は不要となります。

 

 

今日の原先生の記事はこちら:

      株式会社 エフピーエム

     ファイナンシャルプランナー(CFP)

     原 元士 先生

 

     長野県安曇野市穂高柏原249-8

     TEL (0263)82-9468

     FAX (0263)82-9478

 

 

 

 

※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と

市民タイムス様の許可を得て掲載しております。

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