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○契約書や領収書に貼付する印紙について
「取引金額により印紙を貼るのか貼らないのか?」
「微妙に印紙の金額が異なる場合はどうしたらいいのか?」
など迷ってしまうことがよくあります。
その原因は・・・
・消費税及び地方消費税(以下、消費税額等という)の
取引金額での取り扱いです。
例えば、2万9000円の取引金額の場合
パターン①
3万450円の消費税額等込みの金額だけを領収書に記載したり、
「消費税額等5%を含む」と付記だけした場合などは、消費税額等が
明らかでないという理由から、合計金額が3万円以上と判断され、
印紙税分として200円の印紙を貼付します。
パターン②
合計額の他に「商品代2万9000円、消費税額等1450円」などと
区分明記した場合は、印紙税の課税対象が2万9000円となり、
3万円未満となるので印紙は不要となります。
今日の原先生の記事はこちら:
ファイナンシャルプランナー(CFP)
原 元士 先生
長野県安曇野市穂高柏原249-8
TEL (0263)82-9468
FAX (0263)82-9478
※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と
市民タイムス様の許可を得て掲載しております。