スタッフブログ
○失火責任法について
失火責任法の内容は、軽過失(ちょっとした不注意)の場合は、
賠償責任負わなくてもいいlことになっています。
例えば、
自宅を隣家からの「もらい火」で消失してしまったとしても、
火元である隣家に故意や重過失がなければ、隣家は損害賠償責任を
負わなくても良いことになります。
こうなるとまさに自分の家は自分で守る必要があるわけで、
その備えとして火災保険に加入しておくことが大変重要だといえます。
◆詳しくは記事をご覧下さい。
今日の原先生の記事はこちら:
ファイナンシャルプランナー(CFP)
原 元士 先生
長野県安曇野市穂高柏原249-8
TEL (0263)82-9468
FAX (0263)82-9478
※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と
市民タイムス様の許可を得て掲載しております。