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○認知症で判断力の落ちた高齢者が財産被害に
遭わないようにするにはどうしたらよいでしょうか?
被害防止策として、社会的信用のある金融機関が持つべき
「適合性の原則」を、解決策として考えてみましょう。
この原則は、あらかじめ顧客の知識、経験、財産状況及び
目的に照らして、顧客に理解されるに必要な説明をせずに
金融商品取引契約を締結する行為を禁止したものです。
証券の取引を規制した金融商品取引法および商品先物取引
に関する基本法である商品取引所法に行為準則として規定され、
民事上の違反対象とされます。
さらに、行政解釈として「ガイドライン」も示され、
「常に不適当と認められる勧誘」と「原則として不適当な勧誘」
としてそれぞれ挙げられています。
今日の原先生の記事はこちら:
ファイナンシャルプランナー(CFP)
原 元士 先生
長野県安曇野市穂高柏原249-8
TEL (0263)82-9468
FAX (0263)82-9478
※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と
市民タイムス様の許可を得て掲載しております。