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○社会保険料と国民年金保険料について

 

11月上旬ともなると、年末調整や確定申告のための

控除証明書が手元に届く頃です。

 

なお、10月以降にその年初めて保険料を納めた方には、

翌年2月上旬に届けられます。

 

今年の申告(控除)の対象となる保険料は、

12月31日までに納めた分となるので、追加で納めた保険料は

控除証明書の納付済み額に追加で納めた保険料額を合算して

申告してください。

 

 

○保険料の納付書をなくした場合は、どうしたらよいのか?

 

住んでいる住所地を管轄(カンカツ)する年金事務所で、

納付書を再発行してもらえます。

 

国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば

納めることができます。

 

 

◆詳しい内容は記事をご覧下さい。

  

今日の原先生の記事はこちら:

      株式会社 エフピーエム

     ファイナンシャルプランナー(CFP)

     原 元士 先生

 

     長野県安曇野市穂高柏原249-8

     TEL (0263)82-9468

     FAX (0263)82-9478

 

 

 

 

※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と

市民タイムス様の許可を得て掲載しております。

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