スタッフブログ
○社会保険料と国民年金保険料について
11月上旬ともなると、年末調整や確定申告のための
控除証明書が手元に届く頃です。
なお、10月以降にその年初めて保険料を納めた方には、
翌年2月上旬に届けられます。
今年の申告(控除)の対象となる保険料は、
12月31日までに納めた分となるので、追加で納めた保険料は
控除証明書の納付済み額に追加で納めた保険料額を合算して
申告してください。
○保険料の納付書をなくした場合は、どうしたらよいのか?
住んでいる住所地を管轄(カンカツ)する年金事務所で、
納付書を再発行してもらえます。
国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば
納めることができます。
◆詳しい内容は記事をご覧下さい。
今日の原先生の記事はこちら:
ファイナンシャルプランナー(CFP)
原 元士 先生
長野県安曇野市穂高柏原249-8
TEL (0263)82-9468
FAX (0263)82-9478
※なお、当社での「やりくり上手」の掲載記事に関しては、ファイナンシャルプランナーの原 元士 先生と
市民タイムス様の許可を得て掲載しております。