昨夜、松本市商工会議所女性部主催の勉強会に参加しました。
勉強会のタイトルは「女性のための相続よもやま話」というものでした。
講師は茨木税務会計事務所の税理士 茂木 智先生でした。
「相続なんて、自分達には関係ない!」
なんて思っていても、生命保険金や遺産問題などで、もめるケースは多いそうです。
中でも一番びっくりしたことは・・・
結婚して、その家の戸籍に入った奥さん(嫁)の立場は、相続の時には蚊帳の外
となったり、相続の権利すらない状態になるケースのお話でした。
もちろん、ご両親が他界された後、ご長男(ご主人)、またその兄弟で財産を分配して、
その後、ご主人が他界された場合は、当然その奥様やお子さんたちが残された
財産を相続することは、問題になることは少ないでしょう。
問題になるのは、ご両親より先にご長男であるご主人が他界されてしまった場合です。
財産はご両親の名義であれば、この時点では遺産相続は発生しません。
しかし、その後ご両親が他界され、残された財産を相続する時に、
「嫁である妻には相続権がない!」というケースでした。
結婚してその家の戸籍に入り、ご主人のご両親の介護に労力を費やしたとしても、遺産相続
の権利者になれないなんて、ヒドイ話です。
そうならないためにどうしておくか?・・・ 難しい問題です。
当社のお客様にも、家づくりと相続問題が重なるケースがよくありますので、今回はとても
勉強になりました。
財産をお持ちのかたは、元気なうちに我が家の財産をどのように分配するのかを一度お考え
になって、お元気なうちに遺言書を書いておくことは、とても大事なことだと思いました。
来月も、この勉強会のつづきを報告いたします!
勉強会のお知らせ!
8月1日(日) 「銀行では教えてくれない住宅ローンのお話」
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「暮らしのカタチ」があります